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永代供養墓納骨規定    2009.3
墓碑は各家にて建立、代々承継供養して行くのが古来からの慣習です。このことはこれからも続いていくものと思います。しかしながら社会情勢の変化に伴い、種々の理由から墓碑建立に苦慮されているお方が増えてきました。無縁仏にさせたくない。また、そうなりたくないという心情も潜んでいます。合同墓・個人墓は、仏教に寄り添うところの涅槃の園です。 納骨を希望される方は、本規定をお読みの上、お申し込み下さい。

    規 定
  • 仏弟子となって涅槃に赴くことを本儀としますので当寺にて授戒作法、戒名を受けられてから納骨いたします。他寺院より既に戒名が授与されている場合は、その限りではありません。但し、その場合は一定の布施を納めていただきます。なお不適切な戒名は付け直すこともあります。
  • 納骨の契約は、(生前の契約も同様)当寺規定の申込用紙に署名捺印し、別に定める納骨料と戒名・授戒布施を添えて申し込み下さい。なお、その時、火葬場で渡された埋葬許可証をお渡しください。
  • 契約を解除された時も、納骨料および戒名・授戒布施は還付しません
  • 当寺は、申込者に対し納骨承諾書と領収書を発行し永代供養墓に戒名・俗名・没年月日・行年を刻字し、永代供養過去帳に記入の上、本堂にお祀りして永代に供養します。
    生前の契約者は、戒名二字と俗名は朱文字にて刻写します。
    生前契約者他界の後、納骨時に朱文字を消し、没年月日・行年を刻字し、過去帳に記入の上、本堂にお祀りして永代に供養します。
  • 遺骨は骨壷のまま所定のカロウトに納めますが、年数が経過したり、ひび割れがある場合は別の納骨袋に入れ替えて納骨します。
    三十三回忌を経過した遺骨は、同カロウト内の土中に埋蔵します。
  • 三十三回忌を経過した遺骨の改葬・分骨には応じられません。
  • 仏事法要は当寺が執行します。
  • 保全護持料などは徴収しません。
  • 動物の焼骨などは納骨できません。
  • 本規定にない事柄は当法人代表役員(住職)の判断とします。

定(平成21年現在)

合同墓納骨料(永代供養・墓誌刻字代含む) 一霊 25万円
※複数霊同時申し込みの場合 二霊 45万円
三霊 65万円
合祀墓納骨料(戒名布施・授戒作法布施不要) 一霊 25万円
個人墓納骨料(永代供養料墓誌刻字代含む) 一基 80万円
※別途戒名授与布施(信士・信女)
居士大姉・院号戒名希望の方はご相談下さい。
一霊 10万円
※他寺院で戒名を授与されている方の授戒作法の布施 一霊 10万円

本規定、及び定めの改正は、当寺責任役員会の決議によって行なわれます。

宗教法人 霊光寺